職場における熱中症対策の強化について 最終更新日:2025年6月16日 印刷 職場における熱中症の重篤化を防ぐため、労働安全衛生規則が改正されました。リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」【厚生労働省】(外部リンク)趣旨熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、以下の点が義務付けられました。・早期発見のための体制整備・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成・関係作業者への周知概要熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下の1と2の事項を関係作業者に周知すること。※「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業1 報告するための体制(連絡先や担当者)「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係作業者に周知すること2 必要な措置や実施手順1.作業からの離脱2.身体の冷却3.必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知すること参考リンク集学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報【厚生労働省】(外部リンク)パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」【厚生労働省】(外部リンク)熱中症にご注意ください!【大牟田市健康づくり課】(農業者向け)梅雨期からの大雨・高温を見据えた技術対策【大牟田市農林水産課】