限度額適用認定について
医療機関等の窓口で高額な医療費がかかりそうな場合や、市県民税非課税世帯の方が入院時に食事代等がかかりそうな場合は、「マイナ保険証」又は「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を利用することで、自己負担(限度)額が適用されます。
※医療費の自己負担限度額については「
国民健康保険 高額療養費の支給について
」をご覧ください。
※入院時の食事代等の自己負担額については「
国民健康保険 入院時の食事代等の自己負担額について
」をご覧ください。
事前に申請が必要なとき
次に当てはまる場合は、事前に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の申請が必要です。
※当てはまらない場合は、医療機関等の窓口へ「マイナ保険証」又は「資格確認書」のみ提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方
- 自己負担(限度)額の区分が「オ」又は「非課税2」で、過去1年間に90日以上入院していたことがある場合
マイナ保険証をお持ちでない方
- 自己負担(限度)額の区分が「オ」又は「非課税2」で、過去1年間に90日以上入院していたことがある場合
- 自己負担(限度)額の区分が「現役並み3」又は「一般」以外の場合
※医療機関等の窓口で「限度額情報の提供」に同意することで、申請が不要となる場合があります。医療機関等へお尋ねください。
「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の申請手続き
「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を利用するためには、事前に申請が必要です。
即日交付できない場合もありますので、期間に余裕をもって申請してください。
※発効期日は、原則、申請月の1日までしか遡れません。
※長期入院該当日は、原則、申請月の翌月1日からとなります。
※有効期限後も利用を希望する場合は、再度申請手続きが必要です。
郵送での申請
次の書類を、「大牟田市 保険年金課 国民健康保険担当」宛てに郵送してください。
※「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付までは10日ほど時間を要します。
窓口での申請
次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、申請してください。
- 対象者の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
- 世帯主及び対象者のマイナンバーが分かるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 入院日数が確認できるもの(※自己負担(限度)額の区分が「オ」又は「非課税2」で、過去1年間に90日以上入院していたことがある場合のみ)