介護保険による介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定(要介護認定)を受ける必要があります
介護サービスを利用できる方
- ・第1号被保険者(65歳以上の方)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要な方
- ・第2号被保険者(40歳以上64歳の方)
加齢による病気(特定疾病)が原因で、日常生活に介護や支援が必要な方
特定疾病とは
申請から介護サービスの利用開始までの流れ
1.福祉課介護保険担当へ申請
介護サービスの利用を希望する方は、まず、市役所福祉課介護保険担当で要介護認定の申請をしてください。
本人や家族が福祉課介護保険担当へ申請に行くことができない場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
- (1)要介護・要支援認定申請書
主治医の氏名、医療機関の名称・所在地・電話番号がわかるもの、介護保険施設に入所している方は入所先の名称、所在地、電話番号がわかるものを持ってくると記入するときに便利です。 - (2)介護保険の被保険者証
(3)窓口で手続きする人の本人確認書類 - (4)本人の個人番号を確認するための書類(個人番号カード等)
- (本人が40歳~64歳の場合)加入している医療保険の被保険者証
認定結果が出るまで、申請してから30日ほどかかりますが、認定結果は申請日から有効となります。
- (注)急いで介護サービスを利用したい方は、福祉課介護保険担当や介護支援専門員(ケアマネ?ジャー)に相談してください。
(注)医療機関に入院中の方は、介護保険のサービスは利用できませんので、退院の目途がついてから申請してください。
認定に関する申請書
2.認定調査
申請をすると、福祉課介護保険担当の認定調査員が自宅や入所施設を訪問し、本人の心身の状況などに関する調査項目について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
調査項目の調査結果を全国一律の基準で判定(1次判定)し、調査で聞き取ったことを特記事項としてまとめます。
(注)認定調査員は、市が発行する【調査員証】を携帯しています。
調査項目内容
3.主治医の意見書
主治医(かかりつけ医)に、本人の心身の状況について医学的な観点から意見書を作成してもらいます。
主治医がいない場合は、市が指定する医師の診断をうけ、意見書を作成してもらいます。
また、意見書作成にかかる費用は市が負担します。
4.審査判定(2次判定)
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成された介護認定審査会で介護が必要かどうか、どの程度必要かを審査・判定します。
5.認定結果の通知
市は審査結果に基づいて要介護状態区分を認定し、その結果を記載した通知書と被保険者証を送ります。
(注)原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
- 認定結果の有効期間
新規申請・区分変更申請の場合の有効期間は、状態に応じて申請日から6ヵ月~12ヵ月となります。
更新申請の場合の有効期間は、状態に応じて前回の有効期限の翌日から12ヵ月~24ヵ月となります。
- 要介護認定の更新手続き
認定には有効期間がありますので、引き続いてサービスを利用するためには、有効期間が切れる前に更新の手続きが必要です。有効期間が切れる60日前から申請可能です。介護サービスを利用されていない方は、更新申請の必要はありません。
- 認定の有効期間内に心身の状態が変化したら
認定の有効期間内に心身の状態に変化があった場合は、いつでも認定区分の変更申請ができます。
6.介護サービス計画
認定結果をもとに、要介護1から5までの人は居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)から心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらい、要支援1から2の人は地域包括支援センターから介護予防サービス計画を作成してもらいます。
7.介護サービス開始
介護(予防)サービス計画にもとづいて、在宅や施設で介護サービスが利用できます。
要介護度認定が下りたら、ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員にケアプランを作成してもらい、介護サービスを利用します。
利用できるサービスの種類 利用できるサービスの種類
利用できるサービスの種類 利用できるサービスの種類(PDF)