日本に住所がない人や60歳以上の人は国民年金の加入義務はありません。しかし、これらの人も年金の受給資格を満たしたり、将来受ける年金額を増やすために、国民年金に任意加入することができます。
任意加入は、申し込んだ月から加入でき、またいつでもやめることができますが、そのつど手続きが必要です。
60歳以上の人の任意加入
次の人が対象となります。
- 60歳以上65歳未満で
- ・60歳時点で年金の受給資格期間を満たしていない人
・満額の老齢基礎年金を受けるには納付期間が不足している人
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- 65歳以上70歳未満で
- ・65歳時点で年金の受給資格期間を満たしていない人で、昭和40年4月1日以前に生まれた人
※年金の受給資格期間とは、年金を受けるために必要な資格期間のことです。
「給付の種類」のページで説明しています。 「給付の種類」のページへ
※60歳以上の任意加入の保険料納付は原則口座振替になります。
届出先
- 大牟田年金事務所(〒836-8501 大牟田市大正町6丁目2番地10)
- または大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当
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必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が届け出るときは不要・金融機関の口座通帳およびその届出印鑑
その他の書類が必要な場合があるため、事前に問い合わせてください。
代理人が届け出るときは、上記に加えて
・委任状 委任状(日本年金機構様式)(PDF:251.4キロバイト)
・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
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国外に住んでいる人の任意加入
次の人が対象となります。
・海外に居住している日本国籍の人
届出先
国内の最終住所地を管轄する年金事務所か市区町村窓口
……大牟田年金事務所(〒836-8501 大牟田市大正町6丁目2番地10)または大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当
国内に住所を置いたことがない人は、千代田年金事務所(〒102-8337 東京都千代田区三番町22)
必要なもの 事前に問い合わせてください。