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大牟田市屋外広告物条例

最終更新日:

令和3年4月1日より様式が変更になります。

*旧様式では受付けはできません。

 

屋外広告物条例について

 大牟田市の多様な景観(自然景観、炭鉱景観、歴史景観など)を守り育てるために、新たに広告物の表示等の制限を行う地域を指定した大牟田市屋外広告物条例を施行しました。

 大牟田市内で屋外広告物を表示する場合は、大牟田市屋外広告物条例に基づき市長の許可が必要となります。

 なお、屋外広告物業の登録は、これまでどおり福岡県で実施します。


 

○屋外広告物とは    

 常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので広告板、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、貼り紙、貼り札の類、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。

 

○屋外広告物の規制   

 良好な景観を形成し、風致を維持するとともに、公衆に対する危害を防止するために、広告物の表示を禁止する地域や表示の際に許可が必要な地域を定めています。

  また、広告物の種類毎の規格を定めており、この規格に合ったものでなければ広告物の表示をすることはできません。

※広告物の劣化等による倒壊又は落下などがないように適正な管理をお願いします。 


○許可申請手続  

 広告物を表示する場合は、市長の許可が必要です。(適用除外の広告物を除く。)

 許可申請の際は、事前にご相談下さい。

 

○許可申請の手続に必要なもの

 「屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書兼屋外広告物管理者設置届」(規則様式第1号)に位置図、図面や写真など必要な添付資料と共に1部提出してください。

 ※他人が所有又は管理する土地、建築物、工作物に設置する場合は、広告物設置承諾書が必要です。

 

○許可期間

   貼り紙、貼り札、広告幕、立看板及びアドバルーン等は、1月以内

   その他の広告物(上記以外)については、3年以内

 ※許可期間経過後も引続き広告物を表示しようとする場合は、期間満了の10日前までに更新手続申請を行って下さい。更新の際の必要書類は「屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書兼屋外広告物管理者設置届」、「自主点検報告書」及び写真などと共に1部提出してください。

許可期間終了後、更新手続きが行われない場合は許可期間終了日から10日以内に広告物を除却しなければなりません。

 大牟田市内で広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを業として行おうとしている方は、福岡県内に営業所を有しているか否かにかかわらず、福岡県知事の登録を受ける必要があります。

  

○屋外広告物管理者の設置   

 広告物の表示者等(表示者、設置者及び管理者)は、広告物又は広告物を掲出する物件を良好な状態に保つよう、補修その他必要な管理を行わなければなりません。

 また、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、広告物を管理する者として、屋外広告物管理者の設置が義務づけられています。

 なお、高さが4mを超える広告物又は広告物を掲出する物件を管理する屋外広告物管理者は、建築士又は屋外広告士の資格を有する者でなければなりません。

※強風などにより落下事故が発生することがありますので、安全管理については特にご注意ください!

 

○罰 則

 市長の措置命令に違反したり、禁止地域、禁止物件に広告物表示等した場合など、この条例に違反すると、罰則が適用されることがあります。

 

 【参考資料】

 

 

申請書関係一式(再掲)

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