駐車場に関する各種届出等について
一般公共の用に供される(※1)駐車場の設置や建築物の新築等の際に、以下に示す法律や条例に基づく届出等が必要になる場合があります。該当する場合には事前にご相談ください。
(※1)「一般公共の用に供されるもの」とは、
駐車場を利用する人の資格が限定されず、不特定多数の者が駐車場管理者が定める管理規定に基づく営業時間内において、自由にこれを使用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院等の駐車場、特定の駐車マスを指定せず定期券や回数券を発行する月極駐車場についても該当します。
1.駐車場法
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する(※2)路外駐車場を新設する場合。届け出た内容を変更する場合も必要です。
(届出様式)
路外駐車場管理規程(変更)届出(ワード:25キロバイト)
(※2)「駐車料金を徴収する」とは、
出入口で料金精算する一般的な時間貸し駐車場に加え、提携する商店等のレシートチェックを行いレシートのないもの又は時間経過分について別途料金を支払うもの、及び一定時間無料の後料金を徴収するものなどです。
2.高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場を新設する場合。届け出た内容を変更する場合も必要です。
(届出様式)
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面【第2号様式】 (エクセル:21.5キロバイト)
3.福岡県福祉のまちづくり条例
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場を新設、変更する場合には届出が必要になります。
(届出様式)
4.建築物における駐車施設の付置等に関する条例
市街地における道路交通の円滑化として、大牟田市では「建築物における駐車施設の付置等に関する条例」を制定しています。その指定された地区内で、一定規模以上の建築物の新築、増築等(延べ床面積が特定用途では1,000平方メートル、非特定用途では3,000平方メートルを超えるもの)を行うときは、その用途及び規模に応じた駐車施設を確保することが義務付けられていますので事前に手続きが必要となります。
- 特定用途とは、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きいもので、劇場、ホテル、飲食店、事務所、病院等です。
- 非特定用途とは、学校、集合住宅等です。
「建築物における駐車施設の付置等に関する条例」の改正について 【令和2年10月1日施行】
本市では、平成3年に「大牟田市建築物における駐車施設の付置等に関する条例」を制定し、中心市街地における道路交通の円滑化や路上駐車対策を進めてきましたが、近年の駐車場をとりまく環境の変化や関係法令の改正等に対応するため、条例の一部を改正しました。
〇主な改正内容
・建築物の延べ面積に応じて必要となる付置義務駐車台数の算定基準の見直し
(今回の改正により、対象となる建築物が特定用途の場合は、従来の基準により算定したものに比べ付置義務台数が減少します。)
〇既存の付置義務駐車施設の所有者のみなさまへ
既存建築物の付置義務駐車施設の台数が、改正後の条例を適用した場合よりも多い場合は、市長へ届け出て改正後の新基準を適用することができます。
詳しくは、都市計画・公園課へお問い合わせください。
(根拠条例)