1.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に平成28年4月1日に施行されました。
また、改正障害者差別解消法が令和6年4月1日から施行され、事業者による、障害のある人への「合理的配慮」の提供が努力義務から法的義務となりました。
合理的配慮とは、障害のある人の活動を制限するバリア(社会的障壁)を取り除くために、何らかの対応を求める「意思表示」があったときに、その実施者が過重な負担とならない範囲でできる対応をすることです。
2.障害を理由とする差別とは?
この法律では障害を理由とする差別として「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。
| 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
行政機関等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 法的義務 ※ |
※障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から事業者についても合理的配慮の提供が法的義務になりました。
◆不当な差別的取扱い
正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはない条件をつけたりすることです。
【例】レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを理由に断られた
障害を理由に、習い事の入会やアパートの入居を断られた
◆合理的配慮の不提供
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「※ 社会的障壁」を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。
【例】災害時の避難所で聴覚障害があることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われなかった
会議の資料に、ルビをふったものが必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった
※社会的障壁とは?
障害者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。
(1)社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
(2)制度(利用しにくい制度など)
(3)慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
(4)観念(障害のある人への偏見など)
【例】道路の段差・・・3cm程度の段差でも車いすは進めなくなります
書 類 ・・・難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます
3.相談窓口
1.国の相談窓口
つなぐ窓口
障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」が設置されました
障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑に繋げるた
めの調整・取次を行います。
◆連絡先
電話相談:0120-262-701 午前10時~午後5時 週7日(祝日・年末年始除く)
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
2.福岡県の相談窓口
障がい者差別解消専門相談員
障害のある人に対する不当な差別的取扱いや、社会的障壁の除去に係る合理的な配慮について相談を受付けています。
◆連絡先
専用電話:092-643-3143(月曜日~金曜日までの午前9時~午後5時まで)
FAX:092-643-3304
メール:sabetsukaisyo@pref.fukuoka.lg.jp
3.大牟田市の相談窓口
福祉課障害福祉担当
◆連絡先
電話:0944-41-2663 月曜日~金曜日までの午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
FAX:0944-41-2664
メール:e-fs-shougai01@city.omuta.fukuoka.jp
5.大牟田市の取組み
●大牟田市合理的配慮提供支援助成金
- 事業者のみなさんが合理的配慮を提供しやすくするために、折りたたみスロープ等の物品の購入や店舗の一部の改修・工事にかかった費用の一部を助成しています。
- (※受付先着順 予算の上限に達した場合、募集を終了することがあります。)
《事業者のみなさんへ》合理的配慮の提供に要する費用の一部を助成します
●障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー
事業者が合理的配慮の提供をしていると分かりやすいように「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」を配布しています。お店に掲示していただくことで、障害者の方へ合理的配慮の実施について知っていただくツールになります。
《事業者のみなさんへ》「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」を配布します
●障害を理由とする差別解消の推進に関する大牟田市職員対応要領
大牟田市では平成28年2月に「障害を理由とする差別解消の推進に関する大牟田市職員対応要領」を策定しました。職員研修を行うことで、障害や障害のある人に対する知識や理解を深め障害を理由とする差別の解消に向けた取組みについて、全庁一体となって積極的に推進していくこととしています。