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障害を理由とする差別の解消の推進について

最終更新日:

1.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、国や市町村といった行政機関や会社・お店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障害のある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会をつくることを目指して、平成28年4月1日に施行されました。
 また、令和3年5月には、これまで努力義務であった民間事業者による「合理的配慮の提供」が義務へと改正され、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年以内に施行されます。

 

 

2.障害を理由とする差別とは?

 この法律では障害を理由とする差別として「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。

現在、「合理的配慮の提供」については、国や市町村といった行政機関は法的義務、会社やお店などの民間事業者では努力義務となっていますが、改正法の施行後は義務となります。

 

(現在)

 

 不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供 

行政機関等

禁止

法的義務 

民間事業者

禁止 

努力義務 

(改正法施行後)

 不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供 

行政機関等

禁止

法的義務 

民間事業者

禁止 

法的義務 

 

◆不当な差別的取扱い

 正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはない条件をつけたりすることです。

【例】レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを理由に断られた

   障害を理由に、習い事の入会やアパートの入居を断られた

 

◆合理的配慮の不提供

 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「※ 社会的障壁」を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。

【例】災害時の避難所で聴覚障害があることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われなかった

   会議の資料に、ルビをふったものが必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった   

 

※社会的障壁とは?

障害者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。

(1)社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)

(2)制度(利用しにくい制度など)

(3)慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)

(4)観念(障害のある人への偏見など)

【例】道路の段差・・・3cm程度の段差でも車いすは進めなくなります

   書 類  ・・・難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます

 

 

3.大牟田市の取組み

 障害を理由とする差別解消の推進に関する大牟田市職員対応要領

 大牟田市では平成28年2月に「障害を理由とする差別解消の推進に関する大牟田市職員対応要領」を策定しました。職員研修を行うことで、障害や障害のある人に対する知識や理解を深め障害を理由とする差別の解消に向けた取組みについて、全庁一体となって積極的に推進していくこととしています。

 

4.関連情報

○内閣府ホームページ 

障害を理由とする差別の解消の推進 ー内閣府(外部リンク)別ウィンドウで開きます

○大牟田市ホームページ

障害のある人への合理的配慮ガイドブック等をご活用ください!別ウィンドウで開きます

 


 

 

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