「事業者」による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました
大牟田市では、障害のある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)に基づく「障害を理由とする差別の解消」や「合理的配慮の提供」を推進しています。
合理的配慮の提供については、令和6年4月から国の行政機関や地方公共団体などと同様に、事業者※も法的義務となりました。
※商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、個人事業主やボランティア団体も含みます。また、サービス提供形態も問いません。
合理的配慮とは・・・
合理的配慮とは、障害のある人の活動を制限するバリア(社会的障壁)を取り除くために、何らかの対応を求める「意思表示」があったときに、その実施者が過重な負担とならない範囲でできる対応を行うことです。
合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。「合理的配慮の提供」にあたっては、障害のある人と合理的配慮を提供する実施者が話し合い、お互いに理解しながら共に対応案を検討することが重要です。
関連リンク
合理的配慮の提供に要する費用の一部を助成します
大牟田市では、事業者のみなさんが合理的配慮を提供しやすくするために、折りたたみスロープ等の物品の購入や店舗の一部の改修・工事にかかった費用の一部を助成します。
助成対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者。
- 障害者差別解消法第2条第7号に規定する事業者(商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、同種の行為を反復して行う者。以下同じ)のうち、大牟田市内において、飲食、物販、医療など不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う者。
- 市税等を滞納していない者。
- 暴力団ではない者。
※バー・キャバレー等の風営法に基づく許可・届出の対象となる営業の業種を除く。
対象経費
対象経費 | 概要 | 助成率 | 助成限度額 |
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コミュニケーションツール 作成費 | 点字メニュー、コミュニケーションボード 等 | 10/10 | 50,000円 |
物品購入費 | 折りたたみスロープ、筆談ボード、音声拡張器、 簡易様式トイレ、受付用ローカウンター、高さ可動式テーブル 等 | 9/10 | 100,000円 |
工事施工費 | 手すりの設置、段差の解消、点字ブロック等の敷設、 トイレの洋式化、ドアの改修・取替え、洗面所・手洗い場等の改修 等 | 9/10 | 200,000円 |
募集開始
令和6年6月3日(月)
※受付先着順 予算に達し次第受付終了
申請から助成金交付までの流れ
1.申請
助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる対象経費の区分に応じ、必要な書類を添えて申請してください。
- コミュニケーションツール作成費
(1)物品内訳書(様式第2号)
(2)コミュニケーションツールの仕様書
(3)対象経費の見積書の写し
(4)その他市長が必要と認める書類 - 物品購入費
(1)物品内訳書(様式第2号)
(2)対象経費の内容が分かるカタログ等の写し
(3)対象経費の見積書の写し
(4)その他市長が必要と認める書類 - 工事施工費
(1)工事計画書(様式第3号)
(2)工事見積書及び工事図面の写し
(3)施工前の写真
(4)その他市長が必要と認める書類
※上記の書類に加え、すべての場合において「市税の滞納のない証明書」「誓約書」「役員等名簿及び照会承諾書」が必要です。
※助成金交付申請書等の様式については、4月中に掲載予定
※「市税の滞納のない証明書」の発行は、大牟田市役所税務課(市本庁舎2階)の窓口で行っています。
詳しくは、下記HPをご確認ください。
●税証明等の発行について
2.審査・交付決定
内容を審査し認められた場合、助成金の額を決定し、申請者に対し助成金交付決定通知書により通知します。
※申請内容によって、不交付となることがありますので、ご了承ください。
3.発注・施工
4.完了報告
事業終了後30日以内もしくは令和7年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要な書類を添えて提出してください。
- コミュニケーションツール作成費または物品購入費
(1)経費内訳書
(2)納品書の写し
(3)領収書の写し - 工事施工費
(1)経費内訳書
(2)工事契約書の写し
(3)工事内訳書の写し
(4)施工後の写真
(5)領収書の写し
5.助成額の確定
提出された完了報告に基づき、助成金の額を決定し、申請者に対し確定通知書により通知します。
6.助成金の請求
助成金の交付請求のため、助成金請求書を提出してください。