「事業者」による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました
大牟田市では、障害のある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)に基づく「障害を理由とする差別の解消」や「合理的配慮の提供」を推進しています。
合理的配慮の提供については、令和6年4月から国の行政機関や地方公共団体などと同様に、事業者※も法的義務となりました。
※商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、個人事業主やボランティア団体も含みます。また、サービス提供形態も問いません。
合理的配慮とは・・・
合理的配慮とは、障害のある人の活動を制限するバリア(社会的障壁)を取り除くために、何らかの対応を求める「意思表示」があったときに、その実施者が過重な負担とならない範囲でできる対応を行うことです。
合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。「合理的配慮の提供」にあたっては、障害のある人と合理的配慮を提供する実施者が話し合い、お互いに理解しながら共に対応案を検討することが重要です。
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合理的配慮提供提供支援助成金について
大牟田市では、事業者のみなさんが合理的配慮を提供しやすくするために、折りたたみスロープ等の物品の購入や店舗の一部の改修・工事にかかった費用の一部を助成します。
助成対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者。
- 障害者差別解消法第2条第7号に規定する事業者(商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、同種の行為を反復して行う者。以下同じ)のうち、大牟田市内において、飲食、物販、医療など不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う者。
- 市税等を滞納していない者。
- 暴力団ではない者。
※バー・キャバレー等の風営法に基づく許可・届出の対象となる営業の業種を除く。
対象経費
対象経費 | 概要 | 助成率 | 助成限度額 |
---|
コミュニケーションツール 作成費 | 点字メニュー、コミュニケーションボード 等 | 10/10以内 | 50,000円 |
物品購入費 | 折りたたみスロープ、筆談ボード、音声拡張器、 簡易洋式トイレ、受付用ローカウンター、高さ可動式テーブル 等 | 9/10以内 | 100,000円 |
工事施工費 | 手すりの設置、段差の解消、点字ブロック等の敷設、 トイレの洋式化、ドアの改修・取替え、洗面所・手洗い場等の改修 等 | 9/10以内 | 200,000円 |
募集開始
令和6年6月3日(月)
※受付先着順 予算に達し次第受付終了
提出先及び問合せ先
大牟田市役所 福祉課障害福祉担当
〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地
TEL:0944-41-2663 FAX:0944-41-2664
Eメール:e-fs-shougai01@city.omuta.fukuoka.jp
申請から助成金交付までの流れ
①助成金交付申請(事業者→市)
助成金交付申請書に必要な書類を添えて申請してください。
※物品購入前、工事着工前の申請が必要です。
交付決定前に物品購入、工事着工したものは助成対象とはなりません。
※交付申請から交付決定まで2~3週間程度かかります。ご注意ください。
②助成金交付決定(市→事業者)
申請内容によって不交付となることがあります。
③対象備品等の購入、対象工事の発注・工事完了(事業者)
④助成対象事業の実績報告(事業者→市)
事業終了後30日以内もしくは令和7年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要な書類を添えて報告してください。
⑤助成金の確定通知(市→事業者)
⑥助成金の支払い請求(事業者→市)
⑦助成金交付(市→事業者)
募集要項・様式
募集要項を参照のうえ、すべての書類(各1通)をそろえて、「福祉課障害福祉担当」まで郵送または直接提出してください。また、下記以外の書類を追加でお願いする場合があります。
●助成金交付申請
《共通》
(1)
助成金交付申請書(ワード:15.8キロバイト) 
(5)対象経費の見積書の写し
(6)対象経費の内容が分かるカタログ等の写し