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道路等(道路・河川・水路等)との境界を決めたい場合について

最終更新日:

 皆さんが所有されている私有地と大牟田市内の道路等(道路・河川・水路等)との境界を決める場合は、「大牟田市道路等境界確定事務取扱要綱」に基づく申請が必要です。

 境界確定には、土地に関する専門的な調査や、境界確定図作成のための測量技術等が必要ですので、土地家屋調査士や測量士などが代理人として行うことができます。

 また、既に境界が確定していて証明が必要な場合は、境界確定証明願を提出して下さい。

 


申請書等の様式

 経過報告書(ワード:17.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

参考様式

 

要綱・申請書・委任状(再掲)

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