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住民基本台帳ネットワークシステム

最終更新日:

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは?

今後、確実に進展する高度情報化・少子高齢化・地方分権社会。住基ネットは、その進展に合わせ、市区町村が保有している住民情報をネットワーク化し、住民の利便性の向上や行政事務の効率化を図ることを目的とした全国的なシステムです。

住基ネットは電子政府・自治体の基盤に

全国一斉に稼働している住基ネットは、今後の電子政府・電子自治体の基盤となります。 インターネットを使った行政機関への申請などに、常に最新で正確な本人確認情報を提供できる住基ネットは、必要不可欠な基盤となります。

各種行政手続に住民票の写しがいらなくなります(本人確認情報の提供)

本人確認情報とは氏名、生年月日、性別、住所、変更情報、住民票コードのことです。この情報を、国の行政機関などへ住民票の代わりに提供することで、これまで国の行政機関などでの手続に必要だった住民票に関する証明が不要になります。(この情報の民間での利用は法律で禁止されています。情報の提供先や利用目的も法律で限定されています。)

例えば…
パスポートの申請に住民票の写しが不要になりました。
恩給の受給者については、受給権調査申立書に市長の認証を受ける必要がなくなりました。
共済年金受給者については、現況届が廃止されました。

住民票コードを市民のみなさんに通知しています

住民票コードは、無作為の11けたの番号で、住基ネットで本人確認を行うために必要なもので、平成14年8月5日付で市民のみなさんへ通知しています(外国人住民のみなさんにも平成25年7月8日付で通知しています)。また、出生などにより、新たに住民票ができた場合も、住民票コードを通知しています。

このため、住民票コードについては、希望されてもお教えできません。
希望される場合は、住民票コードが記載された住民票を市民課窓口で申請することになり手数料300円です。(コンビニ交付サービスでは、交付できません。)
住民票コードは、行政機関への届け・申請の際に求められることがありますので、住民票コードの通知書は大切に保管してください。

住民票コードは、申し出により変更することもできますが、番号の指定はできません。

住民票コードを民間部門で利用することは禁じられています。
また、住民票コードの告知要求や利用は法律で制限されています。
 

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービス

大牟田市では、独自サービスとしてマイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストア(セブン-イレブン、ローソン及びファミリーマートのマルチコピー機設置店舗)で 住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑登録をしている場合に限る)、 所得課税証明書については、 平日、休日を問わず 毎日6時30分から23時00分まで、 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書、戸籍の附票の写しについては、平日の 9時00分から17時00分まで証明書 が取得 できるコンビニ交付サービスを実施しています。

コンビニ交付サービス

全国どこの市区町村でも住民票の写しの交付が受けられます(住民票の広域交付)

全国どこの市区町村の窓口でも、 マイナンバーカード などを提示すれば、住民票の写し〈ただし、本籍・筆頭者を省略したもので、本人または同一世帯の人が請求した場合に限る〉の交付が受けられます。
マイナンバーカード がなくても、運転免許証やパスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書で交付が受けられます。
申請書等ダウンロードのページへ

転入届けの特例が受けられます

市外へ引越しする世帯員の中にマイナンバーカードを持った人が一人でもいる場合は、「郵送による転出届け」を「〒836-8666 大牟田市役所市民課(住所記入不要)」へ郵送すれば、引越し先の市区町村窓口において転入手続きを1回行うだけですみます。
・「郵送による転出届け」は、大牟田市の申請書等ダウンロードサービスから印刷できます。
・引越し先での転入手続きの際は、マイナンバーカードと暗証番号が必要です。
※転出予定日から30日を経過した場合または転入をした日から14日を経過した場合、マイナンバーカードによる転入届は利用できません。
詳しくは、市民課(電話:0944-41-2602)へ問い合わせてください。

申請書等ダウンロードのページへ

住基ネットのこれから

インターネットによる電子申請に必要な電子証明書の交付(公的個人認証サービス)に、住基ネットやマイナンバーカードが活用されます。

公的個人認証サービスについてのページへ

個人情報の保護・セキュリティ対策

制度面からの対策

1.提供する本人確認情報は、「氏名・生年月日・性別・住所・変更情報・住民票コード」に法律で限定
2.本人確認情報を提供する行政機関や利用事務を、法律で具体的に規定し、目的外利用を禁止
3.民間部門の住民票コード利用を禁止
4.関係職員に「安全確保措置」「秘密保持」を義務付け

技術面からの対策

1.安全性の高い専用回線でネットワーク化し、さらに通信データを暗号化
2.ネットワークへの不正侵入防止システムや侵入探知装置を設置
3.通信相手となるコンピュータとの相互認証
4.操作者の制限と確認、通信データの履歴管理

運用面からの対策

1.本人確認情報の保護に関する審議会を国の機関等に設置
2.個人情報保護意識や安全な運用に関する職員研修を実施
3.市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱を策定

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