就労や病気などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。0才(おおむね3ヵ月)から5才までの子どもを保育します。
大牟田市内の保育所一覧はこちら
保育所を利用するには
保育所を利用するためには、保護者が次のいずれかの保育の必要な事由に該当することが必要です。
- 就労(原則、1ヶ月60時間以上の就労)
- 妊娠、出産
- 疾病、障害
- 同居または長期入院等をしている親族の看護、介護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
- その他、上記に類すると市が認めた場合
保育所の入所申込・利用調整は
- 保育所の利用申請の前に必ず保育所の見学と先生との面談を行ってください。この見学と面談が実施されていなければ受付はできません。保育所に直接、見学日時の相談をお願いします。 また、見学や面談 は、入所希望児童も一緒にお願いします。
- 子ども育成課の窓口へ 保育所の利用申請と同時に「保育の必要性の認定」の申請をします。 年度途中の申請は、入所希望日のおおむね一ヶ月前から受付可能です。なお、求職活動を理由に入所される方は、月初日の入所になります。この二つの申請するためには、支給認定申請書兼入所申込書に必要書類を添えて提出してください。
- 申請後、提出された書類等を基に保護者の就労状況等を審査し、「認定の区分」(表 1 )や「保育の必要量の区分」(表 2 )が記載された認定証を入所承諾通知書と一緒に交付します。市が利用の調整をし、希望された保育所が受入基準を満たしていれば、入所となります。保育所が受入基準を満たしていない場合は不承諾となります。
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○保育の必要性の認定の区分(表 1 )
認定の区分 | 内容 | 利用可能な施設 |
1 号認定 | 幼児期の学校教育を希望する満 3 歳以上児 | 幼稚園、認定こども園 |
2 号認定 | 勤務等により保育の必要がある満 3 歳以上児 | 保育所、認定こども園 |
3 号認定 | 勤務等により保育の必要がある満 3 歳未満児 | 保育所、認定こども園等 |
※保育所に入所する場合は 2 号又は 3 号の認定が必要となります。
○保育の必要量の区分(表 2 )
必要量の区分(保育時間) | 認定の条件 |
保育標準時間(最長 11 時間) | 1 ヶ月 120 時間以上の就労等 |
保育短時間(最長 8 時間) | 1 ヶ月 60 時間以上120時間未満の就労等 |
※父、母がいる場合の保育の必要量は、いずれかの就労状況等の最も短い時間で認定します。
※保育の必要な事由によっては保育短時間しか認定できない場合があります。
入所希望者が多数の場合は、下記の「大牟田市利用調整基準表」を基に選考を行います。
大牟田市利用調整基準表 (PDF:164.3キロバイト)
必要書類は
● 支給認定申請書兼入所申込書・・・ 子ども育成課窓口及び各保育所で配布します。
● 保育の必要性がわかる証明書・・・ 子ども育成課窓口及び各保育所で配布します。
● 個人番号届出書・・・子ども育成課窓口及び各保育所で配布します 。
※原則、書類が全て揃ってから受付いたします。
詳しくは令和6年度 保育所 認定こども園 幼稚園 入所・入園のしおりをご覧ください。
保育料について は、
保育料はどのくらい? をご覧ください。