市営住宅の空室利用について(住宅確保要配慮者へのサブリース型)
大牟田市では、令和5年4月より低所得者、被災者、高齢者、障害者や子育て世帯等の住宅確保要配慮者等に対し、一時的な居住の場としての住宅の提供及び見守り等の自立支援を行う社会福祉法人やNPO法人等について、一定の要件を満たす場合に、市の許可を得て、市営住宅の空室を使用することができるようになりました(以下「目的外使用」という)。
【参考】 住まいに困窮する者の市営住宅の一時入居(目的外使用)に関する取扱要綱(PDF:141.1キロバイト) (以下「取扱要綱」という。)
目的外使用ができる主体
次の要件を全て満たす者に対して、一時的な居住の場として住宅の提供及び見守り等の自立支援を行う社会福祉法人やNPO法人等※であり、本事業を1年以上行ったことがあるもの。
【入居者の要件】
・低所得者、被災者、高齢者、障害者や子育て世帯等の住宅確保要配慮者
・公営住宅法第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たすもの
・暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団等に該当しないもの
※社会福祉法人やNPO法人等は住宅確保要配慮者居住支援法人、公益社団法人、公益財団法人を含む。
目的外使用を認める市営住宅の場所は、お問い合わせください。
目的外使用の期間
原則として1年以内になります。ただし、手続きにより期間の延長は可能です。目的外使用に係る使用料及び敷金
1.使用料 公営住宅法に基づき入居者の収入が一番低いものとして算出した額。 【参考】目的外使用を認める市営住宅の1部屋の月額使用料(令和5年3月時点)
7,900円~26,000円
2.敷金 なし
3.駐車場の使用料 1台 月額3,000円
★使用料は、入居者の有無に関わらず、目的外使用開始日から使用完了日までの使用料を徴収します。
★使用料は、使用許可の際の納付になりますが、使用期間が1か月以上にわたる場合は月ごとにの納付が
可能です。
目的外使用の申請の流れ
目的外使用をするにあたり、下記の流れにそって申請等が必要となります。取扱要綱や申請の流れを確認し、作成ください。申請は書面申請となります。
事前協議 → 市営住宅目的外使用希望調書等の提出 → 市営住宅目的外使用決定通知書の受領
→ 市有財産許可申請書等の提出 → 市有財産使用許可書の受領 → 使用料の納付 → 使用開始
様式は、下記よりダウンロードください。
1.目的外使用の希望時に提出するもの
◎市営住宅目的外使用決定通知書を受領後に提出するもの
2.目的外使用の変更時に提出するもの
◎市営住宅目的外使用変更決定通知書を受領後に提出するもの
3.目的外使用の廃止時に提出するもの【廃止する1か月前まで】
4.市営住宅の模様替え時に提出するもの【模様替えする1か月前まで】
5.入居者が決まったら提出するもの
6.目的外使用の終了時に提出するもの【終了日から10日以内】