農業用施設や耕作放棄地を含む管理の促進のため
ため池や水路、農道などの農業用施設や耕作放棄地を含む農地の管理のため、リモコン式草刈機(以下「草刈機」という。)を農業者等へ無料で貸し出します。
利用登録者申請から返却まで
●対象者
(1)大牟田市内の水路・農道・ため池・井堰等の農業用施設の管理をする者
(2)大牟田市内の農地で耕作をする者で個人又は団体
(本人が大牟田市民である必要はありません。)
●利用者登録の申請
利用にあたっては、利用登録者申請書(様式第1号)に次の図書を添付して、農林水産課に申請してください。
・草刈機を利用する農業用施設及び農地の位置図
・草刈機の保管場所の位置図及び写真
●利用登録者の許可
利用登録者の申請書の内容を審査し、貸出しに支障がないと認めたときは、利用登録者許可書を交付します。
利用登録許可の期間は、許可の日より3年以内の年度末です。
なお、以下の場合は、許可を行うことができません。
(1)草刈機を損傷する恐れがあるとき。
(2)農業用施設及び農地の維持管理以外の利用のとき。
(3)草刈機の保管場所が適当でないとき。
(4)営利を目的として使用するとき。
(5)転貸の恐れがあるとき。
●利用登録者の取消し
以下の場合は、利用登録者を取消します。
(1)故意に草刈機を損傷したとき。
(2)過失により盗難が発覚したとき。
(3)農業用施設及び農地の維持管理以外の利用のとき。
(3)草刈機の保管状況が適当でないとき。
(4)営利を目的として使用したとき。
(5)転貸が確認されたとき。
●草刈機の貸し出し
(事前予約)
利用登録者は、利用日の5日前までに「JAみなみ筑後大牟田支店〈旧銀水支店〉」(0944-56-8900)に事前予約を行って下さい。
(貸し出し)
利用登録者は、貸出日に「JAみなみ筑後大牟田支店〈旧銀水支店〉」で、草刈機を借り受けて下さい。
(貸出期間)
草刈機の貸出期間は、貸出日から起算して7日以内です。
ただし、返却日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)の場合は、休日の翌日までとします。
●草刈機の返却
・草刈機を返却するときは、農機具業者による整備点検を実施して下さい。
・利用登録者が草刈機を「JAみなみ筑後大牟田支店〈旧銀水支店〉」に運搬し、使用実績報告書(様式第3号)、農機具業者による整備点検の記録並びに作業前、作業中及び作業後の写真を添えて返却して下さい。
●使用料等
草刈機の使用料は、無料です。
ただし、運搬費、燃料費、整備点検費は利用登録者において負担して下さい。
●遵守事項
(1)草刈機を使用する際は、各種保護具を着用し、騒音、安全対策、刈草等の散乱防止等に十分配慮すること。
(2)草刈機の処理能力を超えて使用しないこと。
(3)草刈機に異常があるときは、ただちに使用を中止するとともに、農林水産課に報告し、その指示に従うこと。
●その他
・利用登録者の管理不足により、草刈機の故障、盗難があったとき場合には弁償願います。
・利用登録者が第三者と紛争が生じたときは、利用登録者で対応願います。