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税証明等の発行について

最終更新日:

発行するところ 税務課12番窓口(市庁舎2階)
取扱時間 平日:午前8時30分~午後5時15分
※休日窓口 日曜:午前8時30分~午後0時30分(毎月原則第2日曜日に開設)
休日窓口開設日などはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開きます

ただし、以下の証明書は、平日の正午から午後1時までの間と休日窓口は取り扱いません。
 (3)滞納のない証明書【法人のみ】
 (4)申告書、給与支払報告書の写し
 (5)法人市民税申告事項証明書
 (10)証明願(滅失登記)
 (12)図面(字図)の閲覧
 (13)住宅用家屋証明書
(他の証明についても、証明内容によっては発行できない場合があります。)

なお、(1)の所得課税証明書のみ、マイナンバーカードによるコンビニでの発行が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開きます

税証明等一覧

種類 

内容

手数料の単位

手数料  

(1) 所得課税証明書
(所得非課税証明書)            
個人の所得額・所得控除額の内訳と市県民税額を証明
1納税義務者1年度につき
300円
(2)納税証明書
市税の各税目ごとに納付すべき年税額、納付済額、未納額を証明1納税義務者1年度1税目につき300円
(3)滞納のない証明書  
発行日現在、市税に係る徴収金に滞納がないことの証明
※酒税法、公益法人認定法に基づく滞納処分を受けたことがない証明は、窓口でお申し出ください。
1納税義務者につき
300円
(4)申告書、給与支払報告書の写し市県民税申告書、給与支払報告書が提出されている事の証明 1課税資料につき300円
(5) 法人市民税申告事項証明書大牟田市内にある事業所名、所在地を証明 [委任状不要]1事業者につき300円
(6)無資産証明書
大牟田市備付の固定資産課税台帳に所有者として記載されていないことの証明1納税義務者につき
300円
(7)評価証明書・土地は所在地番・地目・地積・評価額を証明
・家屋は所在地番・家屋番号・用途・構造・建築年・屋根・ 階層・床面積・評価額を証明
 1納税義務者1年度土地6筆又は家屋6棟まで
(6筆・6棟を超える場合は、以降6筆・6棟ごとに)
300円
(8)公課証明書 
・土地は所在地番・地目・地積・評価額・課税標準額・税相当額を証明
・家屋は所在地番・家屋番号・用途・構造・建築年・屋根・階層・床面積・評価額・課税標準額・税相当額を証明
 1納税義務者1年度土地6筆又は家屋6棟まで
(6筆・6棟を超える場合は、以降6筆・6棟ごとに)
300円 
(9)課税台帳記載事項証明書
・土地は所在地番・地目・地積・評価額・課税標準額・税相当額を証明
・家屋は所在地番・家屋番号・用途・構造・建築年・屋根・階層・床面積・評価額・課税標準額・税相当額を証明
 1納税義務者1年度土地6筆又は家屋6棟まで
(6筆・6棟を超える場合は、以降6筆・6棟ごとに)
300円  
(10)証明願(滅失登記)登記物件の建物が、大牟田市備付の固定資産課税台帳及び補充台帳に記載されていないことの証明1棟につき
300円 
(11)固定資産課税台帳の閲覧  ・固定資産税・都市計画税名寄帳兼課税台帳
・償却資産課税台帳兼評価調書
1納税義務者1年度につき
300円 
(12)図面(字図)の閲覧大牟田市備付の地番の表示された地図 写し1枚につき300円 
(13)住宅用家屋証明書住宅用家屋の登録免許税を軽減するための証明1棟1回につき
1300円
(14)軽自動車の車検用納税証明書車検を受けるための軽自動車税の納税証明
 無料
(15)非課税世帯申立書がん検診(非課税世帯の方が対象)
 無料

上の証明等交付請求の際、窓口に来た人の本人確認を行います。 

《手続きに必要なもの》
【申請者本人】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳などの顔写真付身分証明書
【代理人】委任状(申請者本人・同居の親族(三親等以内)以外の人が請求される場合)
【法 人】社名の表示された法人印(申請書に押印できない場合は委任状が必要です)

この他、申請内容により下記のものが必要です。
【相続手続き等の申請】
亡くなられている人の固定資産評価証明書等を請求される場合は、相続権の確認が必要ですので戸籍謄本等の提出をお願いします。
【訴訟・競売等のための申請】
事件の内容確認が必要ですので、関係書類の提出をお願いします。
【納税証明・滞納のない証明書】
コンビニ、金融機関等での納付直後に必要な場合、窓口での納付確認に日数がかかります。お手数ですが領収書又はそのコピーをご持参ください。
 

『郵便での税証明等の請求のしかた』のページへ別ウィンドウで開きます

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