大牟田市では、商店街の賑わい創出を推進するため、来街者の拡大、集客・販売促進、商店街の利便性向上、来街者の安全確保に寄与する事業に要する経費の一部を補助します。詳しくは、下記をご参照ください。
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大牟田市にぎわう商店街づくり事業費補助金交付要綱(PDF:158.3キロバイト) 
補助金申請書類
(補助対象者)
(1)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
(2)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合で商店街を形成しているもの
(3)商店が集団形態をなし、共同事業等の事業活動を行う団体で、市長が特に認めるもの
(4)大牟田市中心地区商店街連絡協議会
(5)前各号に掲げる団体と連携して商店街のにぎわい創出に取り組む団体で、市長が特に認めるもの
(6)共同施設補修等事業に係る補助金については、前各号に掲げるもののほか、過去に商店街組織が保有していた共同施設の維持管理を担っている個人
1.にぎわいづくり事業
(補助対象事業)
(1)イベント事業
来街者の増加、集客・販売促進、地域との交流促進等に資するイベント、講座等を実施する事業
(2)魅力向上事業
・統一的な看板の設置、フラッグ、イルミネーション等による装飾、植栽、清掃等の街路美化活動により商店街のイメージアップを図る事業
・案内板の設置等により来街者の利便向上を図る事業
・マップ・ガイドブック、ホームページ等の媒体により商店街の情報を発信する事業
・その他商店街の魅力向上を図る上で効果があると市長が認める事業
(補助交付額)
同一の補助対象事業について補助金の交付を受けるのは、年間に1回、通算して6回を限度とする。
1回目:補助対象経費の2/3以内の額 上限額 30万円
2回目:補助対象経費の1/2以内の額 上限額 30万円
3回目:補助対象経費の1/3以内の額 上限額 30万円
4~6回目:補助対象経費の1/4以内の額 上限額 30万円
2.共同施設補修等事業
(補助対象事業)
商店街等が保有する共同施設の撤去又は補修等を行う事業であって、当該施設の破損等を放置することにより歩行者等の安全を阻害すると認められるもの又は当該撤去又は補修等を行うことにより商店街等の景観の確保に効果があると認められるもの。
(補助交付額)
補助金の交付を受けるのは、年間に1回を限度とする。ただし、市長が認めるときはその限りではない。
補助対象経費の3/4以内の額 上限額 30万円
(アーケードの撤去を行う事業の場合は、上限額 100万円)