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大牟田市公式キャラクターイラスト等利用承認(以下「利用承認」)申請
ジャー坊のイラスト・ロゴの利用にあたって使用料無料ですが、原則として、
事前に申請をして、承認を得る必要があります。(個人利用を除く)
申請書とデザイン案は余裕を持って、早めに提出してください。
デザイン案を作成される際は、上記のサンプル画像からダウンロードし、利用してください。
イラスト及びロゴの利用には、申請から、審査・承認までに一定の期間が必要です。
イラスト及びロゴの利用の有効期間は、承認を受けてから3年間です。
※イラスト利用申請の際に申請いただいておりました、「大牟田市PR事業者登録」は申請手続き簡素化の為、廃止いたしました。
要 綱
大牟田市公式キャラクター「ジャー坊」のイラスト・ロゴの利用に関する要綱(2022.4)(PDF:1.2メガバイト)
手引き
大牟田市公式キャラクター「ジャー坊」のイラスト・ロゴ利用の手引き(2024.6)(PDF:2.96メガバイト)
イラスト利用申請書(ワード:14.6キロバイト)
イラスト利用申請書(PDF:34.2キロバイト)
上記申請は、電子申請が可能です。
申請はこちら:イラスト利用申請(LoGoフォーム)(外部リンク)
イラスト利用変更申請書(ワード:14.4キロバイト)
イラスト利用変更申請書(PDF:30キロバイト)
イラスト利用取下げ申請書(ワード:14.4キロバイト) イラスト利用取下げ申請書(PDF:26.6キロバイト)
Q.イベントの告知物等に、宣材写真(着ぐるみ写真)を使用したい場合はどうしたらよいですか?
A .こちらから、宣材写真のデータを送付するため、一度広報課までご連絡ください。
Q.イラストを利用する場合、手続きはどうしたらよいですか?
A.申請書とデザイン案(サンプル画像をダウンロードし、どんな風に使用するかわかるもの)をメールで広報課宛に提出してください。
利用方法に問題がなければ、イラストデータと通知書を送付いたします。
〔注意事項(一部抜粋)〕
・ふきだしNG(ジャー坊は話すことができないため、ふきだしは使用しないでください。)
・著作権の表記(以下いずれかをイラスト付近に記載してください。)
Ⓒ2016大牟田市「ジャー坊」
Ⓒ2016大牟田市公式キャラクター「ジャー坊」
Ⓒ2016 omuta city jabow
Q.以前、イラスト申請をしたが、利用期限(3年)が切れてしまった場合は、利用方法に変更がなくても改めて申請は必要ですか?
A.当初の申請内容からまったく変更がない場合は、利用期限を過ぎても利用可能です。(申請不要)
ただし、ジャー坊のイラストや背景など、当初の申請内容から少しでも変更になる場合は、新規申請が必要です。
※利用方法については、手引きをご覧ください。
郵 送:〒836-8666 大牟田市役所 広報課
電 話:0944-41-2505
※各種申請書類は、持参されるか、メールまたは郵送にて提出してください。(郵送される場合は事前に電話やメールでその旨をご連絡ください)なお、イラスト利用申請のみLoGoフォームで提出が可能です。
ご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。