大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

災害で被害にあわれた方へ

最終更新日:

台風や地震等の災害により被害にあわれた方は、次のように市税や社会保険料等の減免や徴収の猶予を受けられる場合があります。

(注)申請には『罹災(りさい)証明書』、『減免申請書』などが必要になります。

罹災証明書の発行に関しては、 「り災証明」「被災証明」の発行について   ( 内部リンク ) にて、確認してください。


市・県民税の減免等について

居住している家屋または家財が一定以上の被害を受けた場合、市・県民税を一部減免する制度があります。
また、当該年分の申告時に雑損控除の適用を受けられる場合もあります。

  詳しくは、大牟田市役所 税務課 市民税担当(大牟田市庁舎 2 階) 電話: 0944-41-2608 までお尋ねください。

 


 

固定資産税・都市計画税の減免について

所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)に一定以上の被害を受けた場合、減免を受けられる場合があります。

  固定資産税・都市計画税の減免 別ウィンドウで開きます ( 内部リンク )

  詳しくは、大牟田市役所 税務課 資産税担当(大牟田市庁舎 2 階)電話: 0944-41-2609 までお尋ねください。

 


国民健康保険税等の減免について

 災害により、生活が著しく困難となり、その回復の見込みがない 国民健康保険の被保険者 納税義務者は、保険税等が減免される場合が  あり ます。

 詳しくは、大牟田市役所保険年金課(大牟田市庁舎 2 階) 電話: 0944-41-2606 までお尋ねください。

 


市税の徴収猶予について

被害によって納期限までに税金を納めることができない方について、徴収の猶予を受けられる場合があります。

  徴収の猶予 ( 内部リンク )
  詳しくは、大牟田市役所 納税課(大牟田市庁舎 2 階)電話: 0944-41-2600 までお尋ねください。

 


後期高齢者医療保険料等の減免について

   被災された後期高齢者医療保険の被保険者のうち、一定の要件を満たす方は、保険料等が減免される場合があります。

  後期高齢者医療保険料について ( 内部リンク )

  詳しくは、大牟田市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当(大牟田市庁舎 2 階 ) 電話: 0944-41-2665 までお尋ねください。

 


介護保険料の減免について

  被災された介護保険の被保険者のうち、一定の要件を満たす方は、保険料等が減免される場合があります。

  介護保険料 ( 内部リンク )

  詳しくは、大牟田市役所 健康福祉推進室 健康長寿支援課 介護保険料担当(大牟田市庁舎 1 階) 電話: 0944-41-2673 までお尋ねください。

 


所得税の軽減等について

住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税の確定申告で、雑損控除の適用を受けるか、または災害減免法による税額の軽減措置の適用  を受けるか、どちらか有利な方法を選択することにより所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。

  詳しくは、大牟田税務署 電話: 0944-52-3245 までお尋ねください。

  『国税庁』ホームページ (外部リンク)

 

 

     災害に関する国税の申告等について

    災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、期限の延長や納税の猶予ができる場合があります。

詳しい内容については、福岡国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。

災害関連情報 別ウィンドウで開きます (外部リンク) (福岡国税局ホームページ)

 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:8003)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ