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景観計画に基づく行為届出等

最終更新日:

 大牟田市景観計画の区域において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為等を行おうとする場合は、大牟田市景観計画の景観形成基準に適合しているか審査するため、市への届出が必要です。(国の機関又は地方公共団体が行う場合は通知となります。)

 

(届出様式) 

 

大牟田市景観計画に関する手続きが電子申請できるようになりました

以下について、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた申請が可能になりましたのでご利用ください。

(新規)行為の届出書又は行為の通知書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(変更)行為の届出書又は行為の通知書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

行為完了届出書別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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