地図作成や各種測量の基準となる基準点のうち、地方公共団体等が測量法に基づいて設置した基準点を公共基準点といいます。
本市では、以下の基準点を管理、保全しています。
- 都市再生街区基本調査により設置された街区基準点
- 地籍調査により設置した地籍図根点
- 測量法に基づき設置した2級、3級基準点
2.公共基準点について
公共基準点は、土地を測量する際に基礎となる重要な標識で、主として道路に設置されているため、道路工事や上・下水道工事など、道路を掘削する工事により亡失や、き損するおそれがあります。
公共基準点に影響を及ぼす可能性がある工事を予定されている方は、大牟田市公共基準点管理保全要綱に基づく届出や申請が必要となりますので、国土調査室までお問合せください。
地籍図根点・街区基準点の成果について、下記の説明をご覧ください。
地籍図根点・街区基準点の成果について(PDF:314.6キロバイト)
(街区基準点及び地籍図根点の設置例)
(1)街区三角点
(2)街区多角点
(3)地籍図根三角点
(4)地籍図根多角点
(工事施工の届出)
道路等の掘削工事を施工する方は、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工しようとする場合は、あらかじめ市に届け出る必要があります。
申請書は下記のとおりですので、記入例を参照のうえ提出してください。
【申請書ダウンロード】
(公共基準点成果の閲覧・交付申請)
公共基準点成果の閲覧・交付を希望される場合は、地籍調査成果等の閲覧及び交付申請書により、手続きを行うことができます。
また、街区基準点を使用して測量する場合、使用前に大牟田市公共基準点使用承認申請書、使用後に大牟田市公共基準点使用報告書を提出する必要があります。
申請書は下記のとおりですので、記入例を参照のうえ提出してください。
【申請書ダウンロード】