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水防法等に基づく要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

最終更新日:

避難確保計画とは

要配慮者利用施設が、台風や線状降水帯による大雨などによる浸水害や土砂災害の発生、または発生する恐れがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画であり、『水防法(第15条の3)』及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(第8条の2)」により施設管理者に作成が義務付けられています。

さらに、計画の実行性を高めるため、計画に基づいた『避難訓練』を行うとともに、その結果を市町村長へ報告することも義務化されています。

訓練結果を考察することで、計画の変更(見直し)を随時行ってください。

※計画作成・報告がない場合、施設名の公表を行うことがあります。





 

作成対象施設

大牟田市防災ハザードマップに示している「河川の洪水浸水想定区域」、「雨水出水浸水想定区域」、「高潮浸水想定区域」又は「土砂災害(特別)警戒区域」の区域内にある要配慮者利用施設のうち、その施設の利用者が洪水、雨水出水(内水氾濫)、高潮又は土砂災害から円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設です。
なお、当該施設は、市町村の地域防災計画に施設の名称及び所在地を明記することとなっています。
 

要配慮者とは

高齢者、障がい者、乳幼児、児童、傷病者、妊婦、外国人など、災害時等に特に配慮が必要な方を指します。(災害対策基本法第8条第2項)

 

要配慮者利用施設とは

 社会福祉施設、学校、医療施設など、要配慮者の方が利用する施設をいいます。

 

作成方法

自施設が該当する災害対象区域を確認し、対応している作成例を参考に作成してください。

【避難確保計画の作成例】

 

計画を変更した場合も、速やかに提出してください。

  •  

【災害時における情報収集のためのウェブサイト】

災害時に情報を収集するためのウェブサイトをまとめています。

計画作成にあたり、それぞれのウェブサイトでの情報の確認方法等についてご参照ください。 

【水位計・雨量計の場所】

 

【避難確保計画の点検チェックリスト】

国・県が、施設における避難確保計画の点検チェックリストを提供しています。

出水期を前に、各施設で作成された避難確保計画の内容の点検や、これから避難確保計画を作成される際にご活用ください。


避難確保計画に基づく訓練の実施報告について

避難確保計画に基づく訓練を実施した際には、下記の様式にて実施報告をお願いしています。

訓練を実施した場合は、実施後1ヶ月以内に報告書を提出してください。

 

避難確保計画・訓練実施結果報告書の提出先

〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎北別館4階)
大牟田市役所 防災危機管理室

メール:e-bousaikk01@city.omuta.fukuoka.jp
FAX:0944-41-2893

提出は、郵送、メール、FAXのいずれかでお願いします。

 

関連リンク

国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」(外部サイトへリンク)

大牟田市防災ハザードマップ別ウィンドウで開きます

 

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