B型肝炎 
小児用肺炎球菌感染症 
ヒブ感染症 
五種混合・四種混合・二種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症) 
BCG(結核) 
日本脳炎 
麻しん・風しん 
水痘(みずぼうそう) 
子宮頸がん 
ロタウイルス 
高齢者の予防接種
成人用肺炎球菌感染症 
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症
実施医療機関
※各医療機関に予診票を設置しています。接種を希望される際は、医療機関に予約等を行い、医療機関の指示に従ってください。
市外の医療機関で接種を希望する場合
県内と県外で取り扱いが下記のとおり異なります。
<県内の医療機関で定期予防接種を希望する場合>
- 福岡県定期予防接種広域化制度に参加してますので、県内の定期予防接種広域化実施医療機関で接種することができます。
- この場合、定期予防接種の対象時期であれば公費で接種することができます。詳しくは、保健衛生課保健予防担当(0944-41-2669)または接種を希望される医療機関にお問い合わせください。
<里帰り等で県外の医療機関で定期予防接種を希望する場合>
- 里帰り出産や施設入所等により、県外の医療機関で定期予防接種を受ける場合は、「予防接種実施依頼書」が必要になります。
- 事前に保健衛生課保健予防担当(0944-41-2669)へお問い合わせください。
- 「予防接種実施依頼書」の交付の手続きを行い、自費で接種した場合、大牟田市の規定の範囲内で接種費用を助成します。
長期療養に対する定期予防接種の機会の確保
平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正及び平成25年9月11日の予防接種法施行規則の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期予防接種として接種ができます。
<対象者>
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けられなかった方。
特別な事情とは、次の1から3のいずれかに該当する場合です。
1. 次のアからウまでに掲げる疾病にかかったこと
ア.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ.ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの
<対象期間>
特別の事情がなくなった日から起算して2年以内で接種が可能です。 疾病(又はワクチン名) | 上限年齢 |
---|
B型肝炎ワクチン | X+2年 |
水痘 | X+2年 |
ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ | X+2年 (四種・五種混合ワクチン使用の場合は15歳未満) |
日本脳炎、麻疹、風疹、子宮頸がん予防ワクチン | X+2年 |
結核 | X+2年 (ただし、4歳未満) |
ヒブワクチン | X+2年 (ただし、10歳未満) |
小児用肺炎球菌ワクチン | X+2年 (ただし、6歳未満) |
X:接種不適当事由消滅時点
ただし、次の予防接種については注意が必要になります。
BCGは4歳未満まで
ヒブワクチンは10歳未満まで
小児用肺炎球菌は6歳未満まで
四種・五種混合は15歳未満まで
予防接種の対象年齢(月齢)の考え方
定期接種においては、対象となる年齢や月齢が各ワクチンごとに規定されています。これを1日でも超えると定期としては接種できないことから、対象期間がいつまでかを正確に把握しておくことが重要です。
【年齢の考え方】
定期予防接種での年齢の考え方は、「年齢計算ニ関スル法律」に基づきます。この法律では、生まれた時刻を問わず出生日を第1日目としてカウントし、誕生日の前日の「24時」をもって「年齢を1つ加算する」計算になります。
(例) 2016年4月1日生まれの児の場合は、2017年3月31日(24時)に1歳になる。
【月齢の考え方】
月齢についても年齢の考え方は同じです。毎月、出生日と同日(1月5日生まれであれば5日)の前日(4日)に月齢が加算されます。なお、同日となる日が存在しない場合には、当該月の最終日に加算されます。
(例)1月5日生まれの人は、2月5日の前日である2月4日に生後1月を迎えます。
(例)1月31日生まれの人は、翌月に同日(2月31日)が存在しないため、2月の最終日である2月28日に生後1月を迎えます。
定期接種における対象者の範囲は次の表になります。 | 解釈 | (例)2016年4月1日生まれ の場合 |
---|
1歳に達した時 | 1歳の誕生日の前日の24時 | 2017年3月31日の24時 |
1歳に至った日 | 1歳の誕生日の前日 | 2017年3月31日 |
1歳以上 | 1歳の誕生日の前日から | 2017年3月31日から |
1歳に至るまで 1歳に達するまで 1歳未満 | 1歳の誕生日の前日まで | 2017年3月31日まで |
生後3月から生後6月に至るまで | 出生から3か月後の同日の前日~出生から6か月後の同日の前日まで | 2016年6月30日から2016年9月30日まで |
予防接種後副反応疑い報告制度
予防接種後副反応疑い報告は、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、医師等が予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報告しなければなりません。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
予防接種後副反応報告制度(厚生労働省ホームページ)
予防接種後健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)
予防接種関連情報
⇒KNOW・VPD「VPDを知って、子どもを守ろう」
(NPO法人VPD)
VPD(Vaccine Preventable Diseases)とは「ワクチンで防げる病気」のことです。
- Vaccine("ヴァクシーン")=ワクチン
- Preventable("プリヴェンタブル")=防げる
- Diseases("ディジージズ")=病気
⇒こどもとおとなのワクチンサイト
(一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会)
ワクチンおよび予防接種についての、医療従事者への学習素材の提供と一般の方々への情報提供のサイトです。
市内の実施医療機関の皆様へ
予診票
風しん予防接種〔任意接種〕予診票 (PDF:141.1キロバイト) 
請求書
大牟田市風しん予防接種(任意接種)実績報告書兼請求書 
実施要領
説明書