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市政
(1) 道路(付属物を含む。)、橋りょう、河川、市街化区域内の水路(井ぜきを除く。)、公園(延命公園内の体育施設及び動物園を除く。)及び緑地その他の土木施設の維持管理に関すること。
(2) 調整池の構造及び維持管理に関すること。
(3) 道路、河川、水路、公園、緑地等の財産管理に関すること。
(4) 道路、河川、水路、公園、緑地等の境界明示に関すること。
(5) 道路、河川、水路、公園、緑地等の占用及び使用に関すること。
(6) 市道の認定、廃止及び変更に関すること。
(7) 都市緑化の推進に関すること。